従業員数が50人以上の事業場では、労働安全衛生法により衛生管理者と産業医の両方を選任する義務があります。しかし、この2つの職種の違いがよく分からず、混乱している人事・労務担当者は少なくありません。

本記事では、衛生管理者と産業医の基本的な違いから、具体的な業務内容、選任要件、兼任の可否まで、実務で必要な知識を網羅的に解説します。適切な安全衛生管理体制を構築するための参考として、ぜひ最後までお読みください。

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目次

衛生管理者と産業医の基本的な違い【結論】

まず結論から申し上げると、衛生管理者と産業医は管理する対象と専門性が根本的に異なります。簡潔にまとめると以下の通りです。

  • 衛生管理者:労働環境の衛生管理を担当する労働者
  • 産業医:労働者の健康管理を専門とする医師

両者は連携しながら職場の安全衛生を確保する重要な役割を担っていますが、アプローチする視点や具体的な業務内容は大きく異なります。

衛生管理者と産業医の役割の違い

衛生管理者:労働環境の衛生管理を担当

衛生管理者は職場の「環境面」に着目し、労働者が健康で安全に働ける職場づくりを主導します。具体的には、作業環境の測定や改善、有害物質の管理、換気設備の点検などを通じて、労働災害や職業病の予防に取り組みます。

衛生管理者は事業場の従業員から選任されるため、職場の実情を深く理解している点が特徴です。日常的に職場にいることで、細かな変化にも気づきやすく、迅速な対応が可能となります。

産業医:労働者の健康管理を専門とする医師

一方、産業医は労働者の「健康面」に特化し、医学的専門知識を活用して健康管理を行います。健康診断の実施や結果の評価、長時間労働者への面接指導、メンタルヘルス対策などが主な業務範囲です。

産業医は医師免許を持つ専門家であり、医学的見地から労働者の健康状態を評価し、必要に応じて就業制限や治療の勧告を行う権限を有しています。

選任条件・人数の違い

両者の選任条件には共通点もありますが、人数や専属条件に違いがあります。

共通点

  • 常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任義務
  • 選任事由発生から14日以内の選任・届出が必要
  • 選任しない場合は50万円以下の罰金

相違点

項目衛生管理者産業医
選任人数50人〜3,000人以上で段階的に増加50人〜3,000人:1人、3,000人超:2人以上
専属条件原則として専属(例外あり)1,000人以上または有害業務500人以上で専属
専任条件1,000人以上または有害業務500人以上で専任規定なし

衛生管理者とは?業務内容と選任要件

衛生管理者は労働安全衛生法第12条に基づき選任が義務付けられている国家資格者です。事業場の衛生管理全般を担当し、労働者の健康障害防止のための具体的な管理業務を行います。

衛生管理者の主な業務内容

衛生管理者の業務は多岐にわたりますが、特に重要な4つの業務について詳しく解説します。

職場巡視(週1回以上)

衛生管理者には少なくとも週1回の職場巡視が法的に義務付けられています。巡視では作業方法や衛生状態に問題がないかを確認し、労働者の健康に有害な影響を及ぼす要因がないかをチェックします。

具体的な確認項目には以下があります:

  • 作業環境の温度、湿度、照明、騒音レベル
  • 有害物質の取り扱い状況
  • 保護具の着用状況
  • 機械設備の安全装置の作動状況
  • 整理整頓や清掃の状況

問題を発見した場合は、即座に改善措置を講じるか、関係部署に改善を指示する必要があります。

衛生委員会への参加

従業員50人以上の事業場では衛生委員会の設置が義務付けられており、衛生管理者は委員として参加します。委員会では月1回以上の開催が求められ、以下のような事項を審議します:

  • 労働者の健康管理に関する方針
  • 健康診断の実施計画と結果の活用
  • 作業環境改善に関する対策
  • 労働者の健康保持増進に関する措置
  • 長時間労働による健康障害防止対策

健康診断結果の管理

衛生管理者は健康診断結果を適切に管理し、異常所見者に対する事後措置を担当します。個人情報保護法により、一般的には健康診断結果を本人の同意なく閲覧はできませんが、衛生管理者は職務上必要な範囲で結果を確認する権限があります。

異常所見が発見された場合は、産業医と連携して面接指導の実施や就業制限の検討を行います。また、健康診断結果を基に職場環境の改善が必要な場合は、具体的な対策を立案・実施します。

労働環境の改善指導

衛生管理者は作業環境測定の結果を踏まえ、必要に応じて労働環境の改善指導を行います。例えば、有害物質の濃度が基準値を超えている場合は、換気設備の改善や作業方法の変更を提案します。

また、新しい化学物質を導入する際のリスクアセスメント実施や、安全データシート(SDS)の管理も重要な業務の一つです。

衛生管理者の選任条件

常時50人以上の事業場で選任義務

衛生管理者の選任義務は、常時使用する労働者数が50人以上の事業場に発生します。ここでいう「常時使用」とは、正社員だけでなく、パートタイム労働者や契約社員も含む概念です。

ただし、1年以上継続して雇用されることが見込まれ、かつ週の所定労働時間が同種の業務に従事する通常の労働者の4分の3以上である場合に限ります。

必要人数(50人〜3,000人以上まで段階的)

衛生管理者の選任人数は事業場の規模に応じて段階的に増加します:

労働者数必要な衛生管理者数
50人以上200人以下1人
201人以上500人以下2人
501人以上1,000人以下3人
1,001人以上2,000人以下4人
2,001人以上3,000人以下5人
3,001人以上6人

専属の衛生管理者が必要な条件

衛生管理者は原則として事業場に専属でなければなりません。「専属」とは、その事業場のみに勤務し、他の事業場で勤務していない状態を指します。

ただし、以下の条件を満たす場合は例外的に専属でない衛生管理者の選任も認められます:

  • 2人以上の衛生管理者を選任する場合
  • そのうち1人が労働衛生コンサルタントである場合

なお、常時1,000人以上の労働者を使用する事業場、または有害業務に常時500人以上を従事させる事業場では、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任とする必要があります。

衛生管理者の資格要件

衛生管理者として選任されるには、特定の資格を取得している必要があります。

第一種衛生管理者免許

第一種衛生管理者免許は最も汎用性の高い資格で、すべての業種で衛生管理者として選任可能です。試験では労働衛生、労働生理、関係法令、労働安全衛生の4科目について出題されます。

受験資格には学歴や実務経験に関する要件があり、大学卒業者は1年以上、高校卒業者は3年以上の労働衛生に関する実務経験が必要です。

第二種衛生管理者免許

第二種衛生管理者免許は、有害業務が比較的少ない業種に限定して選任可能な資格です。具体的には、情報通信業、金融・保険業、卸売・小売業、不動産業、各種サービス業などで選任できます。

試験科目は第一種から労働安全が除かれた3科目となり、第一種と比較して取得しやすい資格です。

業種による制限

以下の業種では第一種衛生管理者免許または医師、歯科医師、労働衛生コンサルタントの資格が必要であり、第二種衛生管理者では選任できません:

  • 農林畜産水産業
  • 鉱業
  • 建設業
  • 製造業(物の加工業を含む)
  • 電気業、ガス業、水道業、熱供給業
  • 運送業、自動車整備業、機械修理業
  • 医療業
  • 清掃業

産業医とは?業務内容と選任要件

産業医は労働安全衛生法第13条に基づき選任が義務付けられている医師です。労働者の健康管理に関する専門的な立場から指導・助言を行い、職場の健康管理体制の中核を担います。

産業医の主な業務内容

産業医の業務は労働安全衛生法第13条第1項および労働安全衛生規則第14条に詳細に規定されています。

健康診断の実施・結果に基づく措置

産業医は健康診断の企画から事後措置まで、一連の健康管理業務を担当します。具体的な業務には以下があります:

  • 健康診断の実施計画策定
  • 健康診断項目の決定
  • 健康診断結果の医学的評価
  • 異常所見者に対する事後措置の検討
  • 就業制限や配置転換の医学的判断

特に重要なのは、健康診断で異常所見が発見された労働者に対する適切な事後措置です。産業医は医学的見地から就業の可否を判断し、必要に応じて治療の勧告や定期的な経過観察を行います。

長時間労働者への面接指導

月80時間を超える時間外労働を行い、疲労の蓄積が認められる労働者に対しては、産業医による面接指導が義務付けられています。面接指導では以下の項目を確認します:

  • 労働者の勤務状況と疲労の蓄積状況
  • 心理的負荷の状況
  • 身体的症状の有無
  • 睡眠の状況
  • その他の心身の状況

面接指導の結果、労働者の健康を保持するために必要と認めるときは、事業者に対して労働時間の短縮や深夜業の回数の減少などの措置を勧告できます。

職場巡視(月1回以上)

産業医には少なくとも月1回の職場巡視が義務付けられています。巡視の目的は作業方法や衛生状態が労働者の健康に有害な影響を及ぼすおそれがないかを確認することです。

産業医の職場巡視は医学的専門知識を活用して行われるため、衛生管理者の巡視とは異なる視点での確認が期待されます。例えば、作業姿勢による身体への影響や、精神的ストレスの要因となりうる職場環境の問題などを医学的観点から評価します。

ストレスチェック後の面接指導

年1回のストレスチェック実施後、高ストレス者として選定され、面接指導を希望する労働者に対して面接指導を実施します。面接指導では以下の内容を確認します:

  • ストレスの状況
  • 心身の状況
  • 勤務の状況
  • その他の状況

面接指導の結果に基づき、必要に応じて就業上の措置に関する意見を事業者に述べることができます。

産業医の選任条件

常時50人以上の事業場で選任義務

産業医の選任義務は衛生管理者と同様に、常時50人以上の労働者を使用する事業場に発生します。業種による制限はなく、すべての業種で選任が必要です。

専属産業医が必要な条件(1,000人以上など)

以下の条件を満たす事業場では、専属の産業医を選任する必要があります:

  1. 常時1,000人以上の労働者を使用する事業場
  2. 有害業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場

有害業務とは、多量の高熱・低温物体を取り扱う業務、著しい暑熱・寒冷な場所での業務、有害な放射線にさらされる業務、重量物を取り扱う業務などを指します。

嘱託産業医との違い

専属産業医が必要ない事業場では、嘱託産業医を選任することが一般的です。嘱託産業医は複数の事業場を担当することが可能で、非常勤として勤務します。

嘱託産業医の場合、事業場の規模に応じて必要な活動時間が定められており、月1回以上の職場巡視や健康相談などの業務を効率的に実施する必要があります。

産業医の資格要件

医師免許が必須

産業医になるためには、まず医師免許を取得していることが大前提です。その上で、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

産業医学基礎研修の修了

最も一般的な要件は、厚生労働大臣が指定する産業医学基礎研修の修了です。主な研修機関には以下があります:

  • 日本医師会産業医学基礎研修
  • 産業医科大学産業医学基本講座
  • 大学の医学部が実施する講習

研修では労働衛生管理、作業環境管理、作業管理、健康管理、メンタルヘルス、産業医活動の進め方などを50時間以上学習します。

労働衛生コンサルタント試験合格者

労働衛生コンサルタント試験(区分:保健衛生)に合格した医師も産業医として選任可能です。この試験は非常に高度な専門知識が要求される国家試験で、合格率は例年10%程度と難関です。

その他、大学で労働衛生に関する科目を担当する教授・准教授・常勤講師の経験がある医師や、厚生労働大臣が定める者も産業医として選任できます。

衛生管理者と産業医の7つの主要な違い

衛生管理者と産業医の違いを7つの観点から整理すると、以下のようになります。

1. 資格要件の違い

衛生管理者:国家試験(第一種・第二種衛生管理者試験)に合格するか、医師・歯科医師・労働衛生コンサルタントの資格を有する者から選任 産業医:医師免許を有し、かつ産業医学基礎研修修了または労働衛生コンサルタント試験合格等の要件を満たす医師から選任

2. 専属・専任条件の違い

衛生管理者:原則として専属、一定条件下で専任も必要 産業医:1,000人以上または有害業務500人以上の事業場でのみ専属、専任の規定なし

3. 職場巡視の頻度の違い

衛生管理者:少なくとも週1回 産業医:少なくとも月1回

4. 業務内容の違い

衛生管理者:労働環境の衛生管理、作業環境測定、安全衛生教育など 産業医:健康診断、面接指導、健康相談、医学的判断など

5. 選任人数の違い

衛生管理者:労働者数に応じて1〜6人(段階的に増加) 産業医:50〜3,000人:1人、3,000人超:2人以上

6. 届出手続きの違い

衛生管理者:選任報告書(様式第3号)を労働基準監督署に提出 産業医:選任報告書(様式第1号)を労働基準監督署に提出

7. 罰則規定の違い

両者とも選任しない場合は50万円以下の罰金という同一の罰則が適用されますが、実務上の重要度や監督署の確認頻度に違いがあります。

衛生管理者と産業医の兼任は可能?

多くの事業場で疑問となるのが、衛生管理者と産業医の兼任の可否です。結論から言えば、一定の条件を満たせば兼任は可能です。

兼任の可否と条件

医師が衛生管理者を兼任するケース

医師は労働安全衛生法により衛生管理者として選任可能な資格者です。したがって、産業医として選任されている医師が、同時に衛生管理者としても選任されることは法的に問題ありません。

ただし、実際に兼任させるためには以下の条件をクリアする必要があります:

  1. 専属条件の充足:衛生管理者は原則として専属でなければならないため、その事業場のみに勤務する常勤の医師でなければなりません
  2. 業務遂行能力:衛生管理者の職務(週1回の職場巡視など)を適切に実施できる体制が必要
  3. 適切な届出:労働基準監督署への選任報告を産業医・衛生管理者それぞれについて行う必要

専属条件をクリアする必要性

兼任の最大の障壁となるのが専属条件です。多くの産業医は複数の事業場を担当する嘱託産業医であるため、専属の衛生管理者として選任することはできません。

専属条件をクリアできるのは、基本的に以下のケースです:

  • 病院などの医療機関で常勤医師が産業医を兼務する場合
  • 企業内診療所の医師が産業医を兼務する場合
  • 大企業で専属産業医として雇用されている医師がいる場合

兼任時の注意点

専属の要件を満たす条件

専属の要件について、労働基準監督署は厳格に解釈する傾向があります。グループ企業間での兼務出向なども専属性を欠くとして認められないケースが多いため、兼任を検討する際は事前に所轄の労働基準監督署に相談することをお勧めします。

労働基準監督署への届出方法

兼任の場合でも、産業医選任報告書と衛生管理者選任報告書をそれぞれ別途提出する必要があります。一つの届出で両方を兼ねることはできないため注意が必要です。

また、兼任の理由や専属性の根拠について説明を求められる場合があるため、関連資料を準備しておくとよいでしょう。

専属と専任の違いとは?

安全衛生管理体制において、「専属」と「専任」は重要な概念ですが、しばしば混同されがちです。正確な理解が適切な管理体制構築に不可欠です。

専属の定義と条件

その事業場のみに勤務する者

「専属」とは、特定の組織や企業、団体に属していることを意味します。安全衛生管理体制では、「その事業場のみに勤務し、他の事業場には勤務していない者」を指します。

衛生管理者は原則専属が必要

衛生管理者は50人以上の事業場で1人を選任する時点から専属であることが求められます。これは衛生管理者の職務を確実に遂行するため、その事業場に常にいることが前提とされているからです。

ただし、2人以上の衛生管理者を選任する場合で、そのうち1人が労働衛生コンサルタントであれば、他の1人については専属でなくても構いません。

専任の定義と条件

特定の業務のみを担当

「専任」とは、あるひとつの任務だけを担当することを意味します。専任の対義語は兼任です。

専任が必要な条件

衛生管理者については、以下の条件を満たす事業場で専任が必要です:

  1. 常時1,000人以上の労働者を使用する事業場
  2. 有害業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場

専任の衛生管理者は他の管理者業務との兼任が原則として認められません。

よくある質問(FAQ)

Q. 従業員50人になったらすぐに選任が必要?

A. はい、常時使用する労働者数が50人に達した日から14日以内に選任し、労働基準監督署への届出が必要です。「常時使用」には正社員だけでなく、継続雇用が見込まれるパート・契約社員も含まれるため注意が必要です。

Q. 同一人物が産業医と衛生管理者を兼任できる?

A. 法的には可能ですが、専属条件をクリアできる場合に限られます。具体的には、その事業場のみに勤務する常勤の医師である必要があります。多くの嘱託産業医は複数事業場を担当するため、実際の兼任は困難なケースが多いでしょう。

Q. 職場巡視の違いは何?

A. 巡視頻度と着眼点が異なります。衛生管理者は週1回以上で労働環境の衛生管理に重点を置き、産業医は月1回以上で医学的観点から労働者の健康への影響を評価します。両者が連携することで、より効果的な安全衛生管理が実現されます。

Q. 選任しなかった場合の罰則は?

A. 衛生管理者・産業医ともに選任しない場合は50万円以下の罰金が科せられます。また、労働基準監督署の立入検査で指摘を受ける可能性が高く、企業の信用問題にも発展しかねません。選任義務が発生したら速やかに対応することが重要です。

まとめ

衛生管理者と産業医は、労働者の安全と健康を守るという共通の目的を持ちながら、それぞれ異なる専門性と役割を担っています。衛生管理者は労働環境の衛生管理に、産業医は労働者の健康管理に特化し、両者が連携することで効果的な安全衛生管理体制が構築されます。

従業員50人以上の事業場では両方の選任が義務付けられており、適切な人材確保と管理体制の整備が法的要件となります。特に専属・専任条件や兼任の可否については複雑な規定があるため、疑問がある場合は所轄の労働基準監督署に事前相談することをお勧めします。

安全衛生管理は企業の社会的責任であり、労働者の健康確保は生産性向上にも直結します。本記事で解説した内容を参考に、自社に適した安全衛生管理体制を構築し、すべての労働者が安心して働ける職場環境の実現を目指してください。

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