総括安全衛生管理者と衛生管理者の5つの違い!兼務の注意点から選任要件まで徹底解説
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労働安全衛生法に基づく安全衛生管理体制において、総括安全衛生管理者と衛生管理者は重要な役割を担います。しかし、名前が似ているため混同されがちで、人事労務担当者から「違いがよく分からない」という声をよく聞きます。
本記事では、総括安全衛生管理者と衛生管理者の具体的な違いから兼務の可否まで、実務に必要な知識を分かりやすく解説します。適切な安全衛生管理体制を構築するための参考にしてください。
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総括安全衛生管理者と衛生管理者の違い5選
まず、総括安全衛生管理者と衛生管理者の主要な違いを5つの観点から整理します。
5つの主要な違いを比較表で解説
| 項目 | 総括安全衛生管理者 | 衛生管理者 |
| 役割・位置づけ | 統括管理・指揮監督 | 技術的事項の管理 |
| 選任対象事業場 | 特定業種で100人以上または、300、1000人以上 | 全業種で50人以上 |
| 必要な資格 | 資格不要(権限・責任を有する者) | 国家資格または医師等の資格が必要 |
| 主な業務 | 安全衛生業務の統括管理・指揮 | 衛生に関する技術的事項の管理 |
| 責任の範囲 | 事業場全体の安全衛生責任 | 衛生分野の専門的責任 |
役割・位置づけの違い
総括安全衛生管理者は、事業場における安全衛生管理の最高責任者として位置づけられます。安全管理者や衛生管理者を指揮し、安全衛生業務全体を統括する役割です。
一方、衛生管理者は労働者の健康障害防止に特化した専門的な管理者として機能します。作業環境の衛生状態や労働者の健康管理に関する技術的事項を担当するのが特徴です。
選任要件・対象事業場の違い
総括安全衛生管理者の選任が必要な事業場は限定的です。製造業や建設業など特定の業種で、常時100人以上(その他の業種は1000人以上)の労働者を使用する事業場が対象となります。
衛生管理者の選任範囲はより広く、業種を問わず常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場で必要です。オフィスワーク中心のサービス業や金融業も含まれます。
必要な資格・条件の違い
総括安全衛生管理者には特別な資格は求められません。工場長や作業所長など、事業場の実施を統括管理する権限と責任を有する者であれば選任可能です。
衛生管理者は国家資格保有者から選任する必要があります。第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許、衛生工学衛生管理者免許のいずれか、または医師・歯科医師・労働衛生コンサルタントの資格が必要でしょう。
業務内容の違い
総括安全衛生管理者の業務は統括管理が中心です。労働災害防止計画の策定、安全衛生教育の統括、健康診断の実施管理など、幅広い安全衛生業務を統括します。
衛生管理者は現場の技術的管理に特化しています。作業場の定期巡視、作業環境の測定・改善、労働衛生保護具の点検、健康相談への対応などが主な業務となります。
責任の範囲と権限の違い
総括安全衛生管理者は事業場全体の安全衛生に関する最終責任を負います。労働災害が発生した場合の調査や再発防止対策の統括も重要な責務です。
衛生管理者の責任範囲は衛生分野に特化されています。ただし、専門的な知識に基づく勧告や指導を行う権限があり、事業者に対する影響力も持っています。
総括安全衛生管理者とは?基本的な役割と業務内容
総括安全衛生管理者について、法的根拠から具体的な業務内容まで詳しく解説します。
総括安全衛生管理者の定義と法的根拠
総括安全衛生管理者は労働安全衛生法第10条に基づき設置される管理者です。事業場における安全衛生管理の統括責任者として、安全管理者や衛生管理者を指揮する立場にあります。
法律上は「事業を実質的に統括管理する者」と定められており、事業場の最高責任者または権限を委譲された管理者が就任するのが一般的でしょう。
選任が義務付けられる事業場の条件
総括安全衛生管理者の選任義務は、事業場の業種と規模によって決まります。
業種による選任要件
以下の業種では、特定の労働者数以上で選任が必要です。
常時100人以上の労働者を使用する事業場(以下の業種)
- 林業
- 鉱業
- 建設業
- 運送業
- 清掃業
- 製造業(物の加工業を含む)
- 電気業
- ガス業
- 熱供給業
- 水道業
- 通信業
- 各種商品卸売業
- 燃料小売業
- 旅館業
- ゴルフ場業
- 自動車整備業
- 機械修理業
従業員数による選任要件
上記以外の「その他の業種」では、常時1000人以上の労働者を使用する事業場で選任が必要となります。製造業でも製造を行わない本社機能のみの事業場は「その他の業種」に分類されるため注意が必要です。
総括安全衛生管理者の主な業務内容
総括安全衛生管理者の業務は大きく2つに分けられます。
安全管理者・衛生管理者の指揮
総括安全衛生管理者は安全管理者および衛生管理者を指揮する権限と責任を持ちます。各管理者の業務状況を把握し、適切な指導や調整を行うのが重要な役割です。
複数の管理者が存在する大規模事業場では、効果的な連携体制の構築も求められるでしょう。
統括管理すべき5つの業務
労働安全衛生法により、以下の業務を統括管理する責任があります。
- 労働者の危険または健康障害を防止するための措置
- 安全衛生管理計画の策定
- リスクアセスメントの実施統括
- 安全衛生設備の整備管理
- 労働者の安全または衛生のための教育の実施
- 安全衛生教育計画の作成
- 新入社員や転職者への教育統括
- 特別教育の実施管理
- 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置
- 定期健康診断の実施統括
- 特殊健康診断の管理
- 健康保持増進措置の企画・実施
- 労働災害の原因の調査及び再発防止対策
- 労働災害発生時の調査統括
- 原因分析と改善策の検討
- 再発防止対策の策定・実施
- その他労働災害を防止するため必要な業務
- 安全衛生方針の表明
- 安全衛生計画の作成・実施・評価・改善
- 安全衛生委員会の運営統括
選任条件と必要な権限
総括安全衛生管理者に選任される者は、当該事業場において事業の実施を実質的に統括管理する権限と責任を有する必要があります。
具体的には工場長、作業所長、事業部長など、名称に関わらず実質的な統括管理権限を持つ者が対象です。単なる名目上の責任者では適切な統括管理は期待できないでしょう。
衛生管理者とは?基本的な役割と業務内容
衛生管理者の制度について、選任要件から具体的な職務まで詳しく説明します。
衛生管理者の定義と法的根拠
衛生管理者は労働安全衛生法第12条に基づく管理者です。労働者の健康障害を防止するため、衛生に係る技術的事項を管理する専門職として位置づけられています。
事業場専属の管理者として選任する必要があり、他の事業場との兼務は原則として認められません。
選任が義務付けられる事業場の条件
衛生管理者の選任要件は総括安全衛生管理者と比べて幅広く設定されています。
全業種で50人以上の事業場が対象
業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場で衛生管理者の選任が義務付けられています。製造業はもちろん、オフィスワーク中心のサービス業、金融業、情報通信業なども対象です。
パートタイマーや契約社員も労働者数に含まれるため、正社員だけでなく全従業員数で判断する必要があります。
事業場規模別の選任人数
事業場の規模に応じて、必要な衛生管理者数が定められています。
- 50人以上200人以下:1人以上
- 200人を超え500人以下:2人以上
- 500人を超え1,000人以下:3人以上
- 1,000人を超え2,000人以下:4人以上
- 2,000人を超え3,000人以下:5人以上
- 3,000人を超える場合:6人以上
大規模事業場では複数の衛生管理者が必要となるため、計画的な人材確保が重要でしょう。
衛生管理者の主な業務内容
衛生管理者の職務は労働安全衛生規則第10条で詳細に規定されています。
7つの具体的な職務
- 健康に異常のある者の発見及び処置
- 健康診断結果の確認・分析
- 要医療者や要観察者への適切な対応
- 産業医との連携による健康管理
- 作業環境の衛生上の調査
- 作業環境測定の実施・管理
- 有害物質の濃度測定
- 騒音・照度・温湿度等の環境調査
- 作業条件、施設等の衛生上の改善
- 不適切な作業条件の発見・改善
- 衛生設備の点検・整備
- 作業方法の見直し・改善提案
- 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備
- 保護具の定期点検・交換
- 救急用具の配置・管理
- 緊急時対応設備の整備
- 衛生教育、健康相談その他労働者の健康保持に必要な事項
- 衛生に関する教育・指導
- 労働者からの健康相談対応
- 健康保持増進活動の企画・実施
- 労働者の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び移動に関する統計の作成
- 労働災害・疾病統計の作成
- 欠勤率や異動状況の分析
- 健康管理データの整理・報告
- 衛生日誌の記載等職務上の記録の整備
- 日常的な衛生管理活動の記録
- 法定帳簿の作成・保管
- 各種報告書の作成・提出
定期巡視の実施義務
衛生管理者には少なくとも毎週1回の作業場巡視が義務付けられています。巡視では以下の点を確認し、問題があれば即座に改善措置を講じる必要があります。
- 設備の衛生状態
- 作業方法の適切性
- 労働者の健康状態
- 保護具の使用状況
- 有害物質の管理状況
衛生管理者の資格要件
衛生管理者に選任される者は、法定の資格を保有する必要があります。
第一種衛生管理者免許
すべての業種で衛生管理者として選任可能な資格です。有害業務を含む事業場でも制限なく業務を行えます。
国家試験の合格により取得でき、試験は労働基準、労働衛生、関係法令、労働生理、公衆衛生学の5科目で構成されています。
第二種衛生管理者免許
有害業務を含まない事業場でのみ選任可能な資格です。情報通信業、金融業、小売業など、比較的労働衛生上のリスクが低い業種が対象となります。
試験科目は第一種より少なく、労働衛生、関係法令、労働生理の3科目です。
その他の有資格者
以下の資格保有者も衛生管理者として選任できます。
- 医師:すべての業種で選任可能
- 歯科医師:すべての業種で選任可能
- 労働衛生コンサルタント:すべての業種で選任可能
- 衛生工学衛生管理者免許保有者:特定の有害業務事業場で優先的に選任
特に衛生工学衛生管理者は、常時500人を超える労働者を使用し、有害業務に30人以上従事する事業場では必須の資格でしょう。
総括安全衛生管理者と衛生管理者の兼務について
実務上よく問題となる兼務について、法的観点と実際の運用面から詳しく解説します。
兼務は法的に可能か?
労働安全衛生法上、総括安全衛生管理者と衛生管理者の兼務を明確に禁止する規定はありません。専任の衛生管理者を置く義務のない事業場では、理論上は兼務が可能です。
ただし、法的に可能だからといって推奨されるわけではないのが重要なポイントでしょう。
兼務する場合の注意点とリスク
兼務には多くの問題点があり、十分な検討が必要です。
業務負担の問題
総括安全衛生管理者と衛生管理者では業務の性質が大きく異なります。統括管理業務と技術的管理業務を一人で担うのは、現実的に困難な場合が多いでしょう。
特に衛生管理者には毎週の作業場巡視義務があり、総括業務との両立は時間的制約が大きな障害となります。
効果的な安全衛生管理への影響
本来、総括安全衛生管理者は衛生管理者を指揮する立場にあります。同一人物が両方の役割を担うと、適切な指揮監督関係が成立せず、安全衛生管理体制に矛盾が生じるリスクがあります。
また、客観的な視点での業務評価や改善提案も困難になるでしょう。
監督署の指導方針
労働基準監督署は兼務について消極的な姿勢を示しています。臨時的な欠員補充など、やむを得ない事情がない限り、兼務は避けるよう指導されるのが一般的です。
監督署の実地調査では、兼務の必要性や適切性について詳しく確認される場合があります。
兼務を避けるべき理由
以下の理由から、可能な限り兼務は避けるべきでしょう。
- 業務品質の低下リスク
- 統括業務と技術業務の中途半端な実施
- 専門性を活かした効果的な管理の阻害
- 法的責任の複雑化
- 労働災害発生時の責任所在の不明確化
- 適切な業務分担による責任体制の確立困難
- 組織運営の非効率化
- 一人への業務集中による属人化
- 代替要員不在時のリスク拡大
- 監督署からの指導リスク
- 改善指導や是正勧告の対象となる可能性
- 労働災害発生時の厳しい追及
選任義務違反のリスクと罰則
適切な選任を怠った場合のリスクについて説明します。
選任義務違反による罰則
総括安全衛生管理者や衛生管理者の選任義務に違反した場合、労働安全衛生法第120条により50万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、選任すべき事由が発生してから14日以内に選任し、遅滞なく労働基準監督署への報告が必要です。期限を超過した場合も違反となります。
労働基準監督署による是正勧告
選任義務違反が発覚すると、労働基準監督署から是正勧告書が交付されます。是正勧告には法的拘束力があり、指定期限内に改善する義務があります。
改善報告書の提出も求められ、適切な対応を怠ると司法処分(書類送検)に発展する場合もあるでしょう。
労働災害発生時の責任追及リスク
安全衛生管理体制に不備がある状態で労働災害が発生すると、以下のリスクが生じます。
- 刑事責任
- 業務上過失致死傷罪の適用可能性
- 労働安全衛生法違反による処罰
- 民事責任
- 安全配慮義務違反による損害賠償
- 慰謝料や逸失利益の支払い
- 行政処分
- 営業停止命令や改善命令
- 公共工事入札参加資格の停止
- 社会的信用失墜
- 企業イメージの悪化
- 取引先や顧客からの信頼失墜
適切な安全衛生管理体制の構築方法
効果的な安全衛生管理体制を構築するためのポイントを解説します。
事業場規模別の管理体制例
事業場の規模に応じた適切な管理体制を検討する必要があります。
小規模事業場(50~99人)の場合
- 衛生管理者:1人(専任または兼任)
- 産業医:1人(嘱託)
- 安全衛生推進者の活用検討
中規模事業場(100~499人)の場合
- 総括安全衛生管理者:1人(工場長等)
- 衛生管理者:1~2人(専任推奨)
- 安全管理者:1人(該当業種の場合)
- 産業医:1人(専属または嘱託)
大規模事業場(500人以上)の場合
- 総括安全衛生管理者:1人(事業場長)
- 衛生管理者:複数人(専任必須)
- 安全管理者:複数人(該当業種)
- 産業医:専属産業医必須
- 安全衛生委員会の設置
効果的な役割分担のポイント
安全衛生管理の効果を最大化するため、以下の点に注意して役割分担を行いましょう。
- 明確な責任範囲の設定
- 各管理者の業務範囲を文書化
- 重複や漏れのない責任分担
- 緊急時の指揮命令系統の明確化
- 適切な権限の付与
- 業務遂行に必要な権限の委譲
- 予算執行権限の明確化
- 改善提案の実施権限
- 効果的な連携体制
- 定期的な情報共有の仕組み
- 横断的課題への対応体制
- 外部専門機関との連携
- 継続的な能力向上
- 専門知識・技能の向上支援
- 外部研修への参加促進
- 最新法令・技術動向の情報収集
選任後の届出手続きと報告義務
管理者選任後は適切な手続きが必要です。
届出期限
- 選任事由発生から14日以内
- 遅滞なく所轄労働基準監督署へ報告
必要書類
- 安全管理者・衛生管理者・総括安全衛生管理者選任報告書
- 選任者の資格証明書(衛生管理者の場合)
- 選任理由書(必要に応じて)
変更時の手続き
- 管理者の変更時も14日以内に報告
- 解任・退職時の後任者選任
- 組織変更時の体制見直し
よくある質問(FAQ)
実務上よく寄せられる質問とその回答をまとめました。
総括安全衛生管理者に資格は必要?
総括安全衛生管理者に特別な資格は必要ありません。重要なのは事業場の実施を統括管理する実質的な権限と責任を有することです。
工場長、作業所長、事業部長など、名称に関わらず実際の統括管理権限を持つ者が選任されるべきでしょう。
衛生管理者は他の事業場と兼務できる?
原則として、衛生管理者は事業場専属でなければならず、他の事業場との兼務はできません。
ただし、企業分社化により分割された事業場で、一定の条件を満たす場合のみ例外的に兼務が認められる場合があります。
選任期限はいつまで?
選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく労働基準監督署に報告する必要があります。
「選任すべき事由」とは、労働者数が選任基準に達した日、前任者が退職した日などを指します。
専任と兼任の違いは?
専任:その業務のみに従事し、他の業務を兼務しない状態 兼任:他の業務と併せて管理者業務を行う状態
大規模事業場や有害業務事業場では、衛生管理者のうち1人以上を専任とする義務があります。専任者は管理者業務に専念し、より効果的な安全衛生管理が期待されるでしょう。
まとめ
総括安全衛生管理者と衛生管理者は、ともに労働者の安全と健康を守る重要な役割を担いますが、その位置づけや業務内容には明確な違いがあります。
主要なポイント
- 総括安全衛生管理者は統括管理・指揮監督が主な役割
- 衛生管理者は衛生に関する技術的事項の管理が中心
- 兼務は法的に可能だが、実務上は避けるべき
- 選任義務違反は50万円以下の罰金等のリスクあり
- 事業場規模に応じた適切な管理体制の構築が重要
効果的な安全衛生管理体制を構築するためには、各管理者の役割を正しく理解し、適切な人材配置を行う必要があります。法令遵守はもちろん、労働者の安全と健康を真に守る体制作りを目指しましょう。
人事労務担当者は本記事の内容を参考に、自社の安全衛生管理体制を見直し、必要に応じて改善を図ることをお勧めします。不明な点があれば、労働基準監督署や労働安全衛生コンサルタントに相談することも重要でしょう。
衛生管理者試験の合格を
目指している方へ
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- 勉強をどう進めて良いかわからない
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