電気工事施工管理技士の資格を取得するには、実務経験が必須となります。「自分の経験は認められるだろうか」「証明書の書き方がわからない」といった不安を抱える方は多いのではないでしょうか。

この記事では、電気工事施工管理技士に必要な実務経験の詳細から、証明書の具体的な記入方法、押さえておくべき注意点まで網羅的に解説します。受検を目指す方は、ぜひ参考にしてください。

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電気工事施工管理技士の実務経験とは?

電気工事施工管理技士の受検資格における実務経験とは、電気工事の施工に直接的に関わるすべての技術的職務経験を意味します。電気工事の現場に関わっていれば何でも良いわけではありません。一定の立場で従事した経験が求められます。

受検資格として認められる実務経験には、「対象となる工事種別」と「従事した立場」という2つの条件があるのです。両方の条件を満たさなければ、実務経験として計上することはできません。

電気工事施工管理技士の実務経験として認められる工事・業務

実務経験として認められる工事は機内電気設備工事や発電設備工事などいくつかあります。

工事種別主な工事内容
構内電気設備工事建築物・トンネル・ダムの受変電設備、自家用発電設備、動力電源、計装工事、LAN工事、航空灯設備、避雷針工事など
発電設備工事発電設備の施工、発電機据付後の試運転および調整
変電設備工事変電設備の施工、変電設備据付後の試運転および調整
送配電線工事架空送電線、架線、地中送電線、電力ケーブル布設・接続の各工事
引込線工事引込線の施工
照明設備工事屋外照明設備、街路灯、道路照明の各工事
信号設備工事交通信号、交通情報・制御・表示装置の各工事
電車線工事鉄道関連の変電所、発電機、き電線、電車線、信号・制御装置、高圧線の各工事
ネオン装置工事ネオン装置の施工
引用:電気工事施工管理に関する実務経験について

これらの工事種別における増改設工事についても、実務経験として認定されます。

従事した立場についての要件

実務経験として認められるのは、施工管理・設計監理・施工監督のいずれかを満たした業務です。

  • 施工管理:請負人の立場で施工を管理(工程・品質・安全管理などを含む現場施工)
  • 設計監理:設計者の立場で工事監理業務を実施
  • 施工監督:発注者側の立場で現場監督技術者として工事監理業務を実施

これらのいずれかの立場で電気工事に関わった期間のみが、実務経験年数として認められます。

電気工事施工管理技士の実務経験として認められない工事・業務

実務経験証明書に以下の工事や業務を記載しても、受検資格を満たす実務経験としては認められません。該当部分は実務経験年数から差し引かれ、必要年数に満たない場合は受検資格なしと判定されます。

認められない工事の具体例

次に挙げる工事は、原則として実務経験に含まれません。

  • 製造・保守系業務:発電機・変圧器などの設計、製造、据付、保守、点検、メンテナンス、機器部品の修理
  • 通信設備関連:電話交換機、火災報知設備、インターホン、拡声設備などの通信設備
  • 電気通信分野:電気通信線路設備、放送機械設置、アンテナ設備、携帯電話設備、データ通信設備、CATVケーブルなどの弱電工事(※ただし信号設備・計装工事・LAN工事は電気工事として認定)
  • 機械設備関連:プラント設備、エレベーター設備、内燃力発電設備、立体駐車設備などの機械器具設置
  • 管工事分野:冷暖房設備、空調設備、給排水・給湯設備、衛生設備、ガス管配管、ダクト工事
  • 消防設備分野:消火栓、スプリンクラー、火災報知設備などの消防施設
  • その他建設分野:建築、土木、左官、塗装、防水、内装仕上などの工事

例外として、上記工事に含まれる電源設備工事については実務経験として認められます。この場合、電源設備工事として従事した期間のみを計上してください。

認められない業務の具体例

施工に直接関係しない以下の業務も、実務経験の対象外です。

  • 着工前の基本設計・実施設計のみを担当する業務
  • 設計、積算、保守、点検、維持、メンテナンス、事務処理、営業活動
  • 現場での事務作業、積算業務、営業活動
  • 雑役務のみ、または単純な労働作業
  • 研究機関・教育機関・訓練所での研究、教育、指導
  • 据付調整を伴わない工場製作のみ、製造および修理
  • 入社直後の研修期間中の業務
  • 人材派遣による建設業務(電気工事の施工管理は例外)

電気工事に関連する職場であっても、上記業務は実務経験として計上できないため注意しましょう。

電気工事施工管理技士に必要な実務経験は?

電気工事施工管理技士の受検に必要な実務経験年数は、1級と2級で異なります。最終学歴によっても変動するため、自分がどの区分に該当するか確認が必要です。

1級電気工事施工管理技士

1級電気工事施工管理技士の受検には、以下の実務経験年数が求められます。

区分必要実務経験 (※1)
【区分1】1級第一次検定合格者
1-11級電気工事第一次検定合格後、実務経験5年以上
1-21級電気工事第一次検定合格後、特定実務経験 (※2) 1年以上を含む実務経験3年以上
1-31級電気工事第一次検定合格後、監理技術者補佐 (※3) としての実務経験1年以上
【区分2】1級第一次検定、および2級第二次検定合格者 (※4)
2-12級電気工事第二次検定合格後 (※4)、実務経験5年以上
2-22級電気工事第二次検定合格後 (※4)、特定実務経験 (※2) 1年以上を含む実務経験3年以上
【区分3】1級第一次検定受検予定、および2級第二次検定合格者 (※4)
3-12級電気工事第二次検定合格後 (※4)、実務経験5年以上
3-22級電気工事第二次検定合格後 (※4)、特定実務経験 (※2) 1年以上を含む実務経験3年以上
【区分4】1級第一次検定、および第一種電気工事士試験合格または免状交付者
4-1第一種電気工事士試験合格または免状交付後、実務経験5年以上
4-2第一種電気工事士試験合格または免状交付後、特定実務経験 (※2) 1年以上を含む実務経験3年以上
【区分5】1級第一次検定受検予定、および第一種電気工事士試験合格または免状交付者
5-1第一種電気工事士試験合格または免状交付後、実務経験5年以上
5-2第一種電気工事士試験合格または免状交付後、特定実務経験 (※2) 1年以上を含む実務経験3年以上
※1 新旧の受験資格で実務経験の考え方自体が異なります。必ず受検の手引をご確認ください。
※2 建設業法の適用を受ける請負金額4,500万円(建築一式工事については7,000万円)以上の建設工事であって、監理技術者・主任技術者(いずれも実務経験対象となる建設工事の種類に対応した監理技術者資格者証を有する者に限る)の指導の下、または自ら監理技術者若しくは主任技術者として行った施工管理の実務経験を指します。
※3 1級電気工事施工管理技士補の資格を有し、かつ当該工事における主任技術者要件を充足する者が、監理技術者の専任が必要となる工事において、監理技術者の職務を専任として補佐した経験をいいます。単なる監理技術者の補助経験は対象になりません。
※4 旧2級施工管理技術検定実地試験合格者を含みます。
引用:1級 電気工事施工管理技術検定のご案内

2級電気工事施工管理技士

2級電気工事施工管理技士は、1級より短い実務経験年数で受検可能です。

区分必要実務経験 (※1)
12級電気工事施工管理技術検定 第一次検定合格後、実務経験3年以上
21級電気工事施工管理技術検定 第一次検定合格後、実務経験1年以上
3電気工事士試験または電気主任技術者試験の合格後または免状交付後、実務経験1年以上
※別途、2級 または 1級電気工事施工管理技術検定 第一次検定 の合格が必要
※1 新旧の受検資格で実務経験の考え方が異なります。必ず受検の手引をご確認ください。
引用:2級 電気工事施工管理技術検定のご案内

2級は最短で1年の実務経験があれば受検できます。ただし、1級と同様に施工に直接関わる技術的な職務経験であることが前提条件です。

電気工事施工管理技士の実務経験証明書の書き方・記入例は?

実務経験証明書に記入する項目は受検者の基本情報・証明者・勤務先・工事の詳細の4点を記載すれば問題ありません。記載内容に誤りがあると受検できなくなる可能性があるため、正確かつ丁寧に記入しましょう。

証明書に記入する主な項目

実務経験証明書には、以下の情報を漏れなく記載します。

  • 受検者の基本情報:氏名、生年月日、住所を正確に記入
  • 証明者の情報:会社代表者などの氏名、住所、押印
  • 勤務先の情報:実務経験を積んだ会社の正式名称と所在地
  • 工事の詳細情報:工事名称、場所、内容、従事期間、立場

工事内容の記入例

工事内容は可能な限り具体的に記載することが重要です。以下に実例を示します。

【記入例1:構内電気設備工事】

  • 工事名称:新宿○○ビル新築電気設備工事
  • 工事場所:東京都新宿区西新宿1-2-3
  • 工事内容:受変電設備工事、動力設備工事、照明設備工事、LAN工事
  • 従事期間:令和3年4月1日~令和4年3月31日(12ヶ月)
  • 従事した立場:施工管理

【記入例2:道路照明設備工事】

  • 工事名称:県道○○号線LED街路灯設置工事
  • 工事場所:神奈川県横浜市○○区
  • 工事内容:道路照明設備工事、LED街路灯設置工事、配線工事
  • 従事期間:令和4年5月1日~令和4年10月31日(6ヶ月)
  • 従事した立場:施工管理

記入時に気をつけるべきポイント

実務経験証明書を作成する際は、略称を避ける・従事期間がほかの工事と被らないようにする等留意すべき点がいくつかあります。

  • 工事名称は略称を避け、正式名称で記載すること
  • 工事内容は認められる工事種別であることが明確になるよう具体的に書くこと
  • 従事期間は他の工事と重複しないよう正確に計算して記入すること
  • 従事した立場(施工管理・設計監理・施工監督)を明確に記載すること
  • 複数の工事を記載する際は期間重複がないか十分に確認すること

証明書の様式は試験実施機関の公式ウェブサイトからダウンロードできます。記入前に必ず最新版を入手しましょう。

電気工事施工管理技士の実務経験証明の注意点は?

実務経験証明書を作成する際、証明書に会社代表者の署名と押印を貰う・実務経験年数を正しく計算する必要があります。

証明書に会社代表者の署名・押印が必須

実務経験証明書には、実務経験を証明できる責任者の署名と押印が必須となります。通常は会社の代表取締役が証明者となりますが、会社の規定によっては部門責任者が証明する場合もあります。

証明者は、証明書に記載された実務経験が事実であることを保証する立場です。そのため、受検者の業務内容を直接的または間接的に把握している必要があります。

既に退職した会社での実務経験を証明する場合も、その会社の代表者へ証明書への署名・押印を依頼しなければなりません。退職後であっても、在職中の実務経験を証明してもらう権利は存在します。

実務経験年数は正しく計算する

実務経験年数の計算は試験日の前日を基準として行います。計算ミスがあると受検資格を失うため、慎重に確認することが大切です。

実務経験年数の基準日

実務経験年数は試験日の前日時点で計算を行います。例として、試験日が11月11日であれば、11月10日までの実務経験が計上対象です。

基準日時点で必要年数に達していない場合、試験日前日までに予定されている実務経験を含めることができます。ただし、受検申込時点で契約済みまたは特定可能な工事に限定されます。

期間重複時の計算方法

複数の工事を同時期に担当していた場合、重複期間の取り扱いには細心の注意が必要です。

【同一検定種目で期間が重複するケース】

例:1月~10月に△△ビル電気設備改修工事、3月~8月に□□マンション新築電気設備工事を担当した場合

このケースでは3月~8月の重複期間を両工事で二重に計上することはできません。実務経験年数の合計は10ヶ月となります。

【異なる検定種目で期間が重複するケース】

例:1月~10月に建築一式工事、6月~10月に電気工事を担当した場合

このケースでは重複期間の実務経験を実際の従事割合によって按分します。重複期間の従事割合が建築2:電気工事1であれば、建築の実務経験は約6.7ヶ月、電気工事の実務経験は約3.3ヶ月です。

一式工事の取り扱い

元請会社が建築一式工事などで受注し、電気工事部分を下請けに出した場合、原則として元請会社の技術者は電気工事の実務経験として申請できません

ただし、電気設備部門の技術者として明確に配置されていた場合は例外的に認められます。この場合でも建築一式工事と電気工事を重複計上することはできません。

虚偽はペナルティが課される

実務経験証明書に虚偽の内容を記載した場合、合格の取り消しや受検禁止措置等の下記のような厳しいペナルティが科されます。

  • 合格の取消:虚偽が発覚した時点で合格が取り消される
  • 受検禁止措置:一定期間、技術検定の受検が禁止される
  • 会社への監督処分:虚偽の合格者が監理技術者や主任技術者として従事した工事について、所属会社が監督処分を受ける可能性がある

近年、複数種目の技術検定を受検する際に実務経験を重複計上し、本来は受検資格のない状態で受検していた事例が発覚しています。

このような事態が生じると、合格者個人のみならず証明者である会社にも深刻な影響が及びます。施工した工事の品質に重大な疑義が生じ、社会的信用を大きく損なう結果となるでしょう。

まとめ

本記事では電気工事施工管理技士の実務経験を解説しました。

実務経験として認めらない工事・業務があり、虚偽の申告をするとペナルティが課されます。本記事を参考にして実務経験の知見を深めてください。

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